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認定医療法人制度

認定医療法人制度の役員報酬上限額はいくら??

認定医療法人への移行計画については、8つの運営に関する要件がありますが、その中の要件の一つである、「役員対する報酬等が不当に高額にならないよう支給基準を定めていること」について本日は、解説いたします。
この要件で最も多くいただく質問は、「不当に高額とは何万円ですか?」「現在認可されている上限金額はいくらですか?」という質問です。

結論としては、役員報酬としては、3,600万円、医師給与(夜勤等)含め5,000万円が現在認可されている上限となることが多いです(実際の勤務状況、医療法人の経理の状況その他事情を勘案し、最終的には、上限額が決定されます)。
では、上記金額となる背景についてご説明します。

厚生労働省は、「持分の定めのない医療法人への移行計画認定制度のQ&A」において、理事との報酬が不当に高額であるかの判断基準について、下記の通り回答しています。

 

(1)医療法人や民間事業者の役員の報酬等及び従業員の給与、当該医療法人の経理状況その他の状況を考慮する。
(2)医療法人の経理状況を考慮して判断するが、収益額に比例して無制限に役員報酬を認めるものではない。
(3)報酬額の参考とする一例として、

①「医療経済実態調査(医療機関等調査)」機能別集計等 (22) 職種別常勤職員1人平均給料年(度)額等

②特定医療法人の役員の報酬額「特定医療法人制度の概要

③人事院調査 「民間企業における役員報酬(給与)調査

(4)医療法人の役員の一般的な業務に加え、更に報酬を与えることが妥当と考えられるような勤務の状態にあれば、一般的な役員報酬額に加算した支給も認めうる(例えば、医師である理事が日常の通常業務に加え、更に夜間当直や休日当直などを恒常的に行っている場合など)。

 

こちらのポイントとしては、法人の経営状況により判断するが、無制限に認めず、上限はあるということ。
そして、具体的に報酬額の参考例が出されているところになります。
報酬額の参考例の具体的な数字は下記の通りです。

 

①「医療経済実態調査(医療機関等調査)」においては、医療法人である一般病院の病院長の平均は31,626,600円、医療法人である一般診療所(入院収益なし)は、27,085,359円となっています。
②特定医療法人においては、3,600万円が上限となっています。
③平成30年の調査になりますが、500人以上1000人未満で社長の平均年収は、3,963万円、全規模平均が4,622万円となっています。最も明確に記載があるのが、②特定医療法人の要件(3,600万円上限)であり、他の統計的な役員の報酬額と比較しても妥当な金額であるため、役員報酬の支給基準については、3,600万円以下であれば認可しているケースが多いようです。
また、(4)の記載についても補足説明をいたします。この記載は、医師の場合は、役員としての勤務に加え、患者様の様態に応じて緊急対応をされていることも多くあるかと思います(私のクライアントでも患者様のために24時間対応されて、地域医療を支えておられるドクターがたくさんおり、本当に尊敬しています)。
そこで、その勤務分の報酬については、役員報酬と別に労働の対価として一部認めますということです。
よって、その分については、医師給与の支給基準を定め、他の医師と比較して妥当な労働の対価であれば、認めるということになります。
しかし、これを無制限に認めるわけではないので、総合的に判断され、役員報酬+夜間対応等の手当を含め、5,000万円以下というのが、実務的な上限となっております。
※実際に申請の際は、医療法人様の経営状況、役員の勤務形態に応じて、個別具体的に基準を定める必要がりますので、ご留意のほどよろしくお願い致します。

 

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税理士 山口 和真

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