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G.C FACTORYの
法定監査業務 3つの特徴
G.C FACTORYネットワークの
医療コンサルティング会社から、
様々な経営改善提案が可能
公認会計士事務所による監査・内部統制対応に加えて、医院経営における幅広いサービスを提供するG.C
FACTORYネットワークがございます。このため、コンサルティング部門からは多岐にわたる経営改善提案が可能です。
病院の本部・経理については、IT化などの取り組みを通じて、無駄を省き、業務効率化・最適化を行った実績が多数あります。
過去の支援先においては、経理部門などの業務工数が70%以上削減された病院・クリニックもございます。
医療業界特化の公認会計士が担当
医療専門の当社は、医療法、医療法人会計基準、医療制度等を熟知した公認会計士が担当します。
よって、網羅的、かつ、無駄のないヒアリングや資料提供依頼などを行い効率的・効果的な監査を実施します。
オンライン・クラウド活用による
効率的な監査の実施により、
監査報酬を削減
業務効率化コンサルを行う当社は、自社の監査効率向上も常に行っているため、監査における工数の削減を実現しております。
よって、監査報酬においても低価格でコストパフォーマンスが高い対応が可能です。
サービス内容詳細
法定監査
医療・福祉・学校に精通した公認会計士が、法令遵守と経営改善を同時に叶えるハイブリッドな監査で、ガバナンス強化・経営効率化を支援します。
医療法人、社会福祉法人・学校法人・公益法人等様々な法人形態に対応しています。
詳細はコラムをご覧ください
医療法人における公認会計士監査制度概要とメリット、準備について解説~ 社会福祉法人の会計監査を導入するメリットと概要 学校法人(私立大学・専門学校等)の皆様へ:会計監査導入がもたらす価値とは?~制度概要・メリット・準備を解説~ 公益法人法改正で広がる会計監査人設置義務 ――公益法人が“いま”押さえるべき対応ポイント任意監査
法令で義務付けられていないが、自ら任意で受ける監査を任意監査といいます。 法定監査導入前の準備、資金調達・補助金申請時の財務信頼性向上、グループ法人のガバナンスチェック等、ニーズに応じた監査を、経験豊富な公認会計士が外部の独立した立場から行います。
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法定監査になる前に監査を受ける(任意監査)内部統制構築支援
法人の内部統制の構築を支援します。 リスクアセスメント、統制活動の設計・運用、モニタリングなど、内部統制の整備・運用に関する様々な側面をサポートし、組織全体の効率化とリスク管理体制の強化を図ります。
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内部統制構築支援――組織の未来を守るための“仕掛け”づくり本部機能構築支援
多施設展開している法人や、複数の法人を運営するグループを対象に、管理部門や経営企画部門など、本部機能の構築・強化を支援します。 業務プロセスの標準化、組織体制の最適化、情報システムの導入など、組織全体の運営効率向上に貢献します。
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医療機関の経営基盤を強化する、部門別会計の実践的アプローチ内部監査
内部監査とは、組織の業務活動や内部統制の有効性を評価し、改善を促す活動です。 内部監査室の設置、監査計画の立案、監査の実施、監査報告まで、内部監査の一連のプロセスが有効に機能するために経験豊富な公認会計士が支援します。
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組織を強くする「内部監査支援」とは? ~現場目線で考えるメリットと実践法~監査対応コンサル
法人の監査対応を支援します。公認会計士監査の準備、監査対応、指摘事項への改善策提案など、監査プロセス全体をサポートし、法人がスムーズに監査を受けられるよう支援します。 また、社会福祉法人における行政監査等のサポートも行います。
経理業務効率化・自計化支援
法人の経理業務の効率化と自計化を支援します。業務フローの見直し、会計システムの導入、アウトソーシングサービスの提供など、経理業務の合理化とコスト削減に貢献します。
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経理業務効率化・自計化のためにどういった取り組みをすればいいの?クラウド会計導入支援
クラウド会計システムの導入を支援します。最適なシステムの選定、導入計画の策定、運用サポートなど、クラウド会計の導入から運用までをトータルでサポートします。
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クラウド会計導入のメリットと流れ経理業務スキルアップ研修
法人の経理担当者向けに、スキルアップ研修を提供します。会計知識、税務知識、経理実務など、ニーズに応じた研修プログラムを提供し、経理担当者の能力向上を支援します。
費用
無料診断後、お見積りいたします。
(300万円~)
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FAQ
法定監査業務に関する
よくある質問と答えをご紹介します。
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現在、すでに監査法人に依頼しているのですが、切替を検討している場合はどうしたら良いでしょうか?
監査人を変更する際の特段の要件はございません。また、通常年間の監査契約を結ぶのは、例えば3月決算であれば7月頃になります。
監査の切替をご検討の場合には前任の監査人から新任の監査人への監査人間での引継ぎも必要ですので、明確な期限はございませんが決算前のできるだけ早めのタイミングで一度変更を検討する監査人へご連絡することをお勧めいたします。
【監査人切替の理由一例】
・監査法人に依頼しているが、担当者が頻繁に変更になり、監査の質に疑問を感じる。また、変更になるたびに同じ質問をされるので手間がかかる。
・監査人からのフィードバックが何らなく、パフォーマンスが期待を下回っている。
・単純に金額が高く感じる。
・ずっと同じ監査人にお願いしているので、他の監査人に変えた場合に効率の変化や新たな気づきがあるのではと期待している。
※以下のような理由での監査人の変更はお勧めいたしません。
・現状の処理を維持したまま、欲しい監査意見を出してくれる法人へ移行したい。
・法人の指示に従う監査人を選びたい。 -
医療法人で法定監査の対象となる法人はどのような法人でしょうか。
平成29年4月2日以降に開始する事業年度から(3月決算の場合:平成30年4月1日開始事業年度)一定規模以上の医療法人は、公認会計士・監査法人による監査を受けることが義務付けられました。
監査の対象となる医療法人は以下です。※下記に該当しない法人でも任意に監査を導入することは可能です。
1. 最終会計年度にかかる負債額の合計が50億円以上、又は収益額の合計が70億円以上である医療法人
2. 最終会計年度にかかる負債額の合計が20億円以上、又は収益額の合計が10億円以上である社会医療法人
3. 社会医療法人債を発行している社会医療法人
4. 地域医療連携推進法人
なお、上記の最終会計年度とは、例えば2023年4月1日から始まる事業年度であれば2022年3月期の会計数値で判断することを指しています。 -
会計監査人にはどういった人を選任すればいいでしょうか。
会計監査人には被監査法人との間に独立性が求められるため、顧問税理士や親族、法人と利害関係のある者を選ぶことはできません。また、公認会計士又は監査法人でなければならず、税理士や税理士法人は会計監査人になることはできません。
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