法定監査業務

G.C FACTORYの
法定監査業務 3つの特徴

Features

G.C FACTORYネットワークの
医療コンサルティング会社から、
様々な経営改善提案が可能

公認会計士事務所による監査・内部統制対応に加えて、医院経営における幅広いサービスを提供するG.C FACTORYネットワークがございます。このため、コンサルティング部門からは多岐にわたる経営改善提案が可能です。
病院の本部・経理については、IT化などの取り組みを通じて、無駄を省き、業務効率化・最適化を行った実績が多数あります。
過去の支援先においては、経理部門などの業務工数が70%以上削減された病院・クリニックもございます。

G.C FACTORYネットワークの医療コンサルティング会社から、様々な経営改善提案が可能
Features

医療業界特化の公認会計士が担当

医療専門の当社は、医療法、医療法人会計基準、医療制度等を熟知した公認会計士が担当します。
よって、網羅的、かつ、無駄のないヒアリングや資料提供依頼などを行い効率的・効果的な監査を実施します。

約4,000件の連携先
Features

オンライン・クラウド活用による
効率的な監査の実施により、
監査報酬を削減

業務効率化コンサルを行う当社は、自社の監査効率向上も常に行っているため、監査における工数の削減を実現しております。
よって、監査報酬においても低価格でコストパフォーマンスが高い対応が可能です。

医療特化のため、医療機関特有の承継手法の提案を実施

サービス内容詳細

費用

無料診断後、お見積りいたします。
(300万円~)

お問い合わせ

お電話をいただいた場合は、担当部署を確認し、後ほど折り返しいたします。

FAQ

法定監査業務に関する
よくある質問と答えをご紹介します。

  • 現在、すでに監査法人に依頼しているのですが、切替を検討している場合はどうしたら良いでしょうか?

    監査人を変更する際の特段の要件はございません。また、通常年間の監査契約を結ぶのは、例えば3月決算であれば7月頃になります。
    監査の切替をご検討の場合には前任の監査人から新任の監査人への監査人間での引継ぎも必要ですので、明確な期限はございませんが決算前のできるだけ早めのタイミングで一度変更を検討する監査人へご連絡することをお勧めいたします。

    【監査人切替の理由一例】
    ・監査法人に依頼しているが、担当者が頻繁に変更になり、監査の質に疑問を感じる。また、変更になるたびに同じ質問をされるので手間がかかる。
    ・監査人からのフィードバックが何らなく、パフォーマンスが期待を下回っている。
    ・単純に金額が高く感じる。
    ・ずっと同じ監査人にお願いしているので、他の監査人に変えた場合に効率の変化や新たな気づきがあるのではと期待している。

    ※以下のような理由での監査人の変更はお勧めいたしません。
    ・現状の処理を維持したまま、欲しい監査意見を出してくれる法人へ移行したい。
    ・法人の指示に従う監査人を選びたい。
  • 医療法人で法定監査の対象となる法人はどのような法人でしょうか。

    平成29年4月2日以降に開始する事業年度から(3月決算の場合:平成30年4月1日開始事業年度)一定規模以上の医療法人は、公認会計士・監査法人による監査を受けることが義務付けられました。
    監査の対象となる医療法人は以下です。※下記に該当しない法人でも任意に監査を導入することは可能です。

    1. 最終会計年度にかかる負債額の合計が50億円以上、又は収益額の合計が70億円以上である医療法人
    2. 最終会計年度にかかる負債額の合計が20億円以上、又は収益額の合計が10億円以上である社会医療法人
    3. 社会医療法人債を発行している社会医療法人
    4. 地域医療連携推進法人

    なお、上記の最終会計年度とは、例えば2023年4月1日から始まる事業年度であれば2022年3月期の会計数値で判断することを指しています。
  • 会計監査人にはどういった人を選任すればいいでしょうか。

    会計監査人には被監査法人との間に独立性が求められるため、顧問税理士や親族、法人と利害関係のある者を選ぶことはできません。また、公認会計士又は監査法人でなければならず、税理士や税理士法人は会計監査人になることはできません。

法定監査業務に関する
コラムはこちら

お問い合わせ

医院経営にまつわるお困りごとは
税理士法人G.C FACTORYへ。
まずはお気軽にお問い合わせください。

お電話をいただいた場合は、担当部署を確認し、後ほど折り返しいたします。